重大製品事故一覧 2014年度公表

この情報は、「弊社、製品安全・製品セキュリティの基本行動基準」に基づき、公表するものです。
掲載の内容は、速報段階のものであり、今後の追加情報、調査進展等により変更される可能性があります。
「重大製品事故」とは消費生活用製品安全法に規定された下記の事故です。

  • 1.死亡事故
  • 2.重傷病事故(治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病)又は後遺障害事故
  • 3.一酸化炭素中毒事故
  • 4.火災(消防が火災として確認したもの)

(1)製品起因が疑われる事故

事故発生日
(発生場所)
製品名
【機種型式】
製品事故に関する情報事業者名管理番号
2015年
3月21日
(東京都)
電気炊飯器
【RCK-152F】
事故内容当該製品を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は主ヒーターの熱で焼損したものと考えられるが、電気部品及び機械部品に異常が認められず、事故当時の状況が不明なことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。東京芝浦電気(株)
(現 東芝ホームテクノ(株))
A201400891
関連情報-----
2015年
3月11日
(三重県)
電気冷蔵庫
【GR-251AS】
事故内容当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、長期使用(約34年)によって、コンプレッサー用始動リレーの樹脂ケースが絶縁劣化して端子間でトラッキング現象が生じ、焼損したものと考えられる。(株)東芝
(現 東芝ライフスタイル(株))
A201400865
関連情報東芝冷凍冷蔵庫についてのお願い
2015年
2月22日
(埼玉県)
エアコン(室外機)
【RAS-402JADX】
事故内容当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品の確認できた部品に出火の痕跡は認められなかったが、焼損が著しいため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。東芝ホームアプライアンス(株)
(現 東芝ライフスタイル(株))(輸入事業者)
A201400790
関連情報-----
2014年
10月21日
(三重県)
電気衣類乾燥機
【ED-560S】
事故内容当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、当該製品の長期使用(約29年)により、タイマースイッチの樹脂ケースが絶縁劣化して接点間でトラッキング現象が生じ、焼損したものと推定される。(株)東芝
(現 東芝ライフスタイル(株))
A201400507
関連情報-----
2014年
7月1日
(徳島県)
電気冷蔵庫
【GR-130SB】
事故内容事務所で当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。事故原因は、当該製品の冷凍室周辺の霜取りをした際の水が、近傍のスイッチの端子部に流れ込んでしまう構造であったため、端子間でトラッキングが発生し、発火に至ったものと考えられる。東京芝浦電気(株)
(現 東芝ライフスタイル(株))
A201400208
関連情報-----
2014年
6月6日
(神奈川県)
除湿機
【RAD-50SDR】
事故内容当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。事故の原因は、当該製品のコンプレッサー駆動制御用リレーのはんだ接続部で、はんだクラックが生じて異常発熱し出火した可能性が考えられるが、焼損が著しく、原因の特定には至らなかった。東京熱器具(株)
(現 東芝ホームテクノ(株))
A201400174
関連情報-----
2014年
5月17日
(大阪府)
電気洗濯乾燥機
【TW-130VB】
事故内容当該製品を使用中、当該製品から異音がして発煙した。その後、確認したところ、当該製品内部を焼損していた。事故原因は、当該製品のドラム用モーターのローターとステーターが接触したため、浮き上がったローター磁石が接続端子台と接触することによって、接続端子の巻線接続部で接触不良が生じ、焼損に至ったものと推定されるが、ローターとステーターが接触した原因については特定できなかった。東芝家電製造(株)
(現 東芝ライフスタイル(株))
A201400137
関連情報-----
2014年
5月7日
(大阪府)
電気掃除機
【VC-B50K】
事故内容当該製品を使用中、当該製品から火花と煙が出る火災が発生し、当該製品が熱変形した。事故の原因は、当該製品のモーター巻線の一部に焼損が認められたことから、製造工程でモーター巻線の加工時、巻線表面に傷が付き、使用中にモーター発熱の繰り返しにより絶縁が劣化し、レイヤショートを生じ発煙したものと推定される。東芝ホームアプライアンス(株)
(現 東芝ライフスタイル(株))
A201400100
関連情報-----

(4)製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した事故

事故発生日
(発生場所)
製品名
【機種型式】
製品事故に関する情報事業者名管理番号
2015年
1月11日
(大阪府)
エアコン
【RAS-221LHL】
事故内容当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。(製造から20年以上経過した製品)(株)東芝
(現 東芝ライフスタイル(株))
A201400739
判断理由○当該製品の焼損は著しく、熱交換器のアルミフィンの右側下部に強い焼けが認められた。
○回収された当該製品内部の電気部品に発火の痕跡は認められなかったが、制御基板は原形を留めず焼損し、ヒューズ、ラインフィルター等大半の部品は確認できなかった。
○当該製品の電源コードは、本体引出部から僅かに出た位置で断線し、断線部に溶融痕が認められたが一次痕か二次痕かの判別はできなかった。
●当該製品の残存する電気部品に出火した痕跡は認められなかったが、焼損が著しく、確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。
2014年
12月8日
(大阪府)
電子レンジ
【ER-J6】
事故内容当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が軽傷を負った。東芝ホームアプライアンス(株)
(現 東芝ホームテクノ)
A201400587
判断理由○使用者は、当該製品に少量の食品(100g程度)を樹脂製のフタを被せた状態で入れ、自動調理モードにて調理を行った。
○庫内の残渣物の焼損は著しく、庫内一面にススの付着が認められたが、機械室内部に発火の痕跡は認められなかった。
○使用者の使用方法で実施した再現試験の結果、発火には至らなかった。
○当該製品下部のアンテナ部モーターの動作確認ができず、回転部が正常に働いていたか否かは確認できなかった。
●当該製品は、機械室内に発火の痕跡は認められないことより、少量の食品に樹脂製のフタを被せた状態で自動加熱したため、発煙、発火に至ったものと推定されるが、再現試験では発火に至らなかったこと、また回転部の動作状況が不明であり食品に電磁波が集中して発火した可能性を否定できないことから、事故原因を特定するには至らなかった。
2014年
7月28日
(東京都)
スチームアイロン
【TA-F22】
事故内容当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。(株)東芝
(現 東芝ホームテクノ(株))
A201400263
判断理由○当該製品は、本体のアイロンかけ面と置き台との接触面がともに焼損しており、本体前方側面の樹脂(アイロンかけ面と重なる部分)が溶融していた。
○当該製品のヒーター抵抗値に異常は認められず、溶断していた温度ヒューズを交換して動作確認を行った結果、正常に動作した。
●当該製品のアイロンかけ面が異常発熱したために、焼損及び本体側面樹脂部分が溶融した可能性が考えられるが、温度ヒューズを交換した後の当該製品の動作に異常が認められなかったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

(5)製品起因による事故ではないと判断した事故

事故発生日
(発生場所)
製品名
【機種型式】
製品事故に関する情報事業者名管理番号
2014年
12月27日
(千葉県)
石油ストーブ(開放式)
【KSR-23ND】
事故内容当該製品を点火したところ、建物を全焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。(製造から35年以上経過した製品)東芝電気器具(株)
(現 東芝ホームテクノ(株))
A201400662
判断理由○当該製品は全体が焼損し、変形が著しかった。
○当該製品の不具合による出火の痕跡は認められていない。
○点火の際にマッチを使用したが、マッチは当該製品内部から発見されていない。
○油タンクのふたは、確実に閉じられていた。
○油タンクの残油を調べたがガソリンではなく灯油であった。
○当該製品は、今シーズン初めての使用。今シーズン購入した灯油を給油したが、暖かかったため使用していなかった。
○燃焼筒には異常燃焼した際に見られる多量のススの付着は、内炎筒、外炎筒、放熱ネットいずれにも認められなかった。
○異常燃焼の要因となる置台の芯案内筒の下方にホコリの堆積は認められなかった。
●当該製品は、詳細な使用状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、出火の痕跡は認められなかったことから、製品に起因しない事故と推定される。
2015年
2月11日
(神奈川県)
石油ストーブ(開放式)
【KSR18W】
事故内容当該製品に給油後、当該製品を点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生し、1名が死亡、1名が重傷を負った。東芝ホームテクノ(株)A201400830
判断理由○事故発生日の10時頃、使用者が油タンクに給油を行い、ストーブの上でタンクの給油口を下側にしたところ、ネジ式の給油口口金が外れ、灯油がストーブにかかったため、灯油を拭き取った。
○19時過ぎに点火棒で点火したら、燃焼筒の上まで炎が上がった。
○点火装置の故障の有無は、不明であった。
○燃焼筒に異常燃焼の痕跡は認められなかった。
○油タンクに焼損がほとんど認められず、油量ゲージ窓の樹脂も溶融していない。
○油タンク口金に油漏れなどの異常は認められなかった。
●当該製品の燃焼筒に異常燃焼した痕跡は認められず、当該製品に掛けた灯油の拭き取りを行ったが、残っていた灯油に、点火の際に引火し、事故に至ったものと推定される。なお、取扱説明書には、「こぼれた灯油は良く拭き取る。」「給油口口金は確実に締め、給油口口金を下にして油漏れの無いことを確認する。」「油漏れがある場合は、使用をやめる。」旨、記載されている。
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